官職や爵位(しゃくい)の証(あかし)である印綬(いんじゅ)の種類、綬(じゅ)の色と身分の関係についてまとめています。

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印・璽(いん・じ)

印(いん)とは

官吏が用(もち)いる官職名が刻印された金・銀・銅製の印章のことで、公文書や物品を封印するために、封泥(ほうでい)の上から捺印(なついん)されました。

璽(じ)とは

天子(てんし)(皇帝)が用(もち)いる白玉(はくぎょく)製の印章のこと。玉璽(ぎょくじ)。

天子(てんし)(皇帝)が用(もち)いる璽(じ)には、

  • 皇帝行璽
  • 皇帝之璽
  • 皇帝信璽
  • 天子行璽
  • 天子之璽
  • 天子信璽

の6種類があり「天子(てんし)の六璽(ろくじ)」と言います。また、これらは所謂(いわゆる)「伝国璽(でんこくじ)」とは別物です。

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綬(じゅ)

綬(じゅ)とは

印(いん)を携帯するための「多彩な絹(きぬ)で織(お)られた組紐(くみひも)」のことで、綬(じゅ)の片方は腰から吊(つる)され、印(いん)を結んだもう片方は懐(ふところ)に入れました。その色により身につける者の身分を表します。

また、天子(てんし)(皇帝)も綬(じゅ)を身につけましたが、璽(じ)は結びつけず、侍中(じちゅう)が璽(じ)を持って付き従いました。

綬(じゅ)の構成

  • 綬(じゅ)は、印(いん)を結ぶ綬(じゅ)の部分と腰につける縌(げき)*1の部分、綬(じゅ)と縌(げき)*1をつなぐ環鐍(かんけつ)で構成され、その種類によって長さや使用される色の数、首(しゅ)*2の数などが異なります。
  • 綬(じゅ)の幅は1尺6寸(約37cm)と決まっており、首(しゅ)* 2の数が多いほど細(ほそ)い織(お)り糸で細(こま)やかな仕上がりとなり、首(しゅ)* 2の数が少なくなるほど太い織(お)り糸で荒い仕上がりとなります。

印綬(いんじゅ)

画像引用元:林巳奈夫(はやしみなお)『漢代(かんだい)の文物(ぶんぶつ)』


印綬(いんじゅ)は、任官・封爵(ほうしゃく)を受ける際に朝廷から与えられ、退任する際に返還しました。

また、印綬(いんじゅ)は公務において使用するだけでなく、露出している綬(じゅ)の色は官吏の身分を示す指標となります。

脚注

*1 綬(じゅ)を帯(おび)につなぐための組紐(くみひも)のこと。

*2 20本を1首(しゅ)とする織(お)り糸の単位。

綬(じゅ)の種類

黄赤綬(こうせきじゅ)

天子(てんし)(皇帝)が身につけた綬(じゅ)。

黄色を基調として、黄色・赤色・縹色(はなだいろ)(薄い青)・紺色(こんいろ)の4色で模様が織り込まれており、長さ2丈9寸(約688cm)、500首(しゅ)(10,000本)の織り糸が使用されています。


太皇太后(たいこうたいごう)、皇太后(こうたいごう)、皇后(こうごう)も、天子(てんし)(皇帝)と同じ黄赤綬(こうせきじゅ)を身につけます。

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赤綬(せきじゅ)

皇太子(こうたいし)と諸侯王(しょこうおう)に与えられた綬(じゅ)。

赤色を基調として、赤色・黄色・縹色(はなだいろ)(薄い青)・紺色(こんいろ)の4色で模様が織り込まれており、長さ2丈1尺(約488cm)、300首(しゅ)(6,000本)の織り糸が使用されています。


劉昭(りゅうしょう)注には「皇太子(こうたいし)と諸侯王(しょこうおう)は、亀紐(きちゅう)(亀を象(かたど)ったつまみ)の金印に、黒みがかった赤色の綬(じゅ)である」とあります。

また、長公主(ちょうこうしゅ)と天子(てんし)(皇帝)の貴人(きじん)で特別な恩恵を加えられた者も、赤綬(せきじゅ)を与えられました。

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緑綬(りょくじゅ)(綟綬(れいじゅ)・盭綬(れいじゅ))

諸国の貴人(きじん)と相国(しょうこく)に与えられた綬(じゅ)。

緑色を基調として、緑色・紫色・紺色(こんいろ)の3色で模様が織り込まれており、長さ2丈1尺(約488cm)、240首(しゅ)(4,800本)の織り糸が使用されています。


秦(しん)において相国(しょうこく)・丞相(じょうしょう)は金印紫綬(きんいんしじゅ)でしたが、高帝(こうてい)(劉邦(りゅうほう))が相国(しょうこく)を緑綬(りょくじゅ)としました。

緑綬(りょくじゅ)は、綟綬(れいじゅ)(緑綟綬(りょくれいじゅ))*3または盭綬(れいじゅ)*4とも言います。

脚注

*3 綟(れい)とは草の名前で、染めると緑色や紫色に似てくる。また、何承天(かしょうてん)は「綟(れい)は紫色である」と言う。

*4 盭(れい)とは草の名前で、染めると緑色に似てくる。

紫綬(しじゅ)(緺綬(かじゅ))

三公(さんこう)(太尉(たいい)・司徒(しと)・司空(しくう))と列侯(れっこう)、将軍(しょうぐん)に与えられた綬(じゅ)。

紫色を基調として、紫色・白色の2色で模様が織り込まれており、長さ1丈7尺(約392cm)、180首(しゅ)(3,600本)の織り糸が使用されています。


公主(こうしゅ)と封君(ほうくん)も紫綬(しじゅ)を与えられました。紫綬(しじゅ)は緺綬(かじゅ)とも言い、緺(か)の色は青紫色です。

また、紫綬(しじゅ)より上位の綬(じゅ)には、縌(げき)*1と綬(じゅ)の間に玉製の環鐍(かんけつ)(帯留(おびど)め)を使うことが許されました。

青綬(せいじゅ)

九卿(きゅうけい)と中二千石(ちゅうにせんせき)、二千石(にせんせき)の官吏に与えられた綬(じゅ)。

青色を基調として、青色・白色・紅色(べにいろ)の3色で模様が織り込まれており、長さ1丈7尺(約392cm)、120首(しゅ)(2,400本)の織り糸が使用されています。


例外として、六百石(ろっぴゃくせき)の尚書僕射(しょうしょぼくや)は銅印青綬(どういんせいじゅ)を帯(お)びました。

また、青綬(せいじゅ)より上位の綬(じゅ)の縌(げき)*1は、長さ3尺2寸(約74cm)、綬(じゅ)と同じ色、首(しゅ)は綬(じゅ)の半分を使用します。

脚注

*1 綬(じゅ)を帯(おび)につなぐための組紐(くみひも)のこと。

黒綬(こくじゅ)(墨綬(ぼくじゅ))

千石(せんせき)と六百石(ろっぴゃくせき)の官吏に与えられた綬(じゅ)。

青色を基調として、青色・赤色・紺色(こんいろ)の3色で模様が織り込まれており、長さ1丈6尺(約369cm)、80首(しゅ)(1,600本)の織り糸が使用されています。


例外として、四百石(よんひゃくせき)と三百石(さんびゃくせき)の県長(けんちょう)も黒綬(こくじゅ)を与えられました。

黄綬(こうじゅ)

四百石(よんひゃくせき)と三百石(さんびゃくせき)、二百石(にひゃくせき)の官吏に与えられた綬(じゅ)。

青色を基調として、黄色1色で模様が織り込まれており、長さ1丈5尺(約346cm)、60首(しゅ)(1,200本)の織り糸が使用されています。


黒綬(こくじゅ)(墨綬(ぼくじゅ))より下位の綬(じゅ)の縌(げき)*1は、長さ3尺(約69cm)、綬(じゅ)と同じ色、首(しゅ)は綬(じゅ)の半分を使用します。

脚注

*1 綬(じゅ)を帯(おび)につなぐための組紐(くみひも)のこと。

青紺綬(せいこんじゅ)

百石(ひゃくせき)の官吏に与えられた綬(じゅ)。

ぐねぐねとよじり合わせた青紺色(せいこんいろ)1色の綬(じゅ)で、長さは1丈2尺(約276cm)。

色と身分

綬(じゅ)の色は、身分が高い方から、

  • 黄赤(こうせき)(橙(だいだい))
  • 赤色
  • 緑色(綟(れい)・盭(れい))
  • 紫色(緺(か))
  • 青色
  • 黒色(墨(ぼく))
  • 黄色
  • 青紺(せいこん)

となります。

この他に、車蓋(しゃがい)(馬車の覆(おお)い)や服の色なども、身分によって使用できる色が決められていましたが、必ずしも綬(じゅ)の色による身分の順と一致するものではありませんでした。

このことから、当時すべてに共通する尊(とうと)い色や卑(いや)しい色があったわけではないことが分かります。


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官爵と印綬の一覧表

以上は『続漢書(ぞくかんじょ)』輿服志(よふくし)を基に作成しています。

一方で『東観漢記(とうかんかんき)』には『続漢書(ぞくかんじょ)』輿服志(よふくし)と一部異なる記述がありますので、『東観漢記(とうかんかんき)』を基にした一覧表も合わせてご紹介します。

『続漢書』輿服志

官爵 印 綬(じゅ)
名称 色数 長さ(約) 首
天子 玉璽 黄赤綬 4 688cm 500
太皇太后
皇太后
皇后
皇太子 金印 赤綬 4 488cm 300
諸侯王
貴人 緑綬
(綟綬)
(盭綬)
3 240
相国
三公 紫綬
(緺綬)
2 392cm 180
列侯
将軍
九卿 銀印 青綬 3 120
中二千石
二千石
比二千石
千石 銅印 黒綬
(墨綬)
3 369cm 80
比千石
六百石
比六百石
四百石 黄綬 1 346cm 60
比四百石
三百石
比三百石
二百石
比二百石
百石 青紺綬 1 276cm –

例外

  • 六百石(ろっぴゃくせき)の尚書僕射(しょうしょぼくや)は銅印青綬(どういんせいじゅ)。
  • 四百石(よんひゃくせき)と三百石(さんびゃくせき)の県長(けんちょう)は銅印黒綬(どういんこくじゅ)。

東観漢記

官爵 印 綬(じゅ)
天子 玉璽 黄赤綬
諸侯王 金璽 綟綬
三公 金印 紫綬
列侯
将軍
九卿 銀印 青綬
中二千石
二千石
比二千石
千石 銅印 黒綬
比千石
六百石
比六百石
四百石
比四百石
三百石 黄綬
比三百石
二百石
比二百石

例外

  • 県令(けんれい)・県長(けんちょう)は銅印黄綬(どういんこうじゅ)。
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