後漢(ごかん)時代の秩石(ちっせき)(官秩(かんちつ))の一覧と、俸禄、身分上の区別についてまとめています。

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秩石(官秩)とは

秩石(ちっせき)(官秩(かんちつ))とは、漢(かん)代以降に用いられた官吏の俸禄の等級のことで、官職に就(つ)く者は毎月その等級に応じた俸禄を受け取ります。

また、秩石(ちっせき)(官秩(かんちつ))は身分上の区別も表しており、待遇に差が設(もう)けられていました。


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秩石(官秩)一覧表

はじめに

以下は『続漢書(ぞくかんじょ)』百官志(ひゃっかんし)の百官奉(ひゃっかんほう)を基に作成し、俸禄については宇都宮淸吉・藪内淸両氏の『續漢志百官受奉例考(ぞくかんしひゃっかんじゅほうれいこう)』による補正を反映させています。

また、秩石(ちっせき)(官秩(かんちつ))による身分上の境界を示すため、表内を色分けしています。

この秩石(ちっせき)(官秩(かんちつ))による身分上の区別は、官印(かんいん)の材質や綬(じゅ)の色、車蓋(しゃがい)(馬車の覆(おお)い)や服の色などと直結します。

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後漢代の印綬(いんじゅ)の種類と色による身分の違い

秩石(官秩)一覧表

秩石(ちっせき)
(官秩(かんちつ))
俸禄 / 月 官職の例
上公(じょうこう)
公(こう)
(万石(まんせき))
350斛(こく)
  • 上公(じょうこう)
  • 三公(さんこう)
中二千石(ちゅうにせんせき) 180斛(こく)
  • 九卿(きゅうけい)
  • 執金吾(しつきんご)
  • 太子太傅(たいしたいふ)
  • 河南尹(かなんいん)
二千石(にせんせき) 120斛(こく)
  • 太子少傅(たいししょうふ)
  • 大長秋(だいちょうしゅう)
  • 将作大匠(しょうさくたいしょう)
  • 城門校尉(じょうもんこうい)
  • 州牧(しゅうぼく)
  • 太守(たいしゅ)
  • 王国相(おうこくしょう)
比二千石(ひにせんせき) 100斛(こく)
  • 中郎将(ちゅうろうしょう)
千石(せんせき) 90斛(こく)
  • 尚書令(しょうしょれい)
  • 県令(けんれい)(大県)
  • 三公(さんこう)の長史(ちょうし)
比千石(ひせんせき) 80斛(こく)
  • 中二千石(ちゅうにせんせき)の丞(じょう)
  • 謁者僕射(えっしゃぼくや)
六百石(ろっぴゃくせき) 70斛(こく)
  • 二千石(にせんせき)の丞(じょう)と長史(ちょうし)
  • 中央官に属する諸令(れい)
  • 博士祭酒(はくしさいしゅ)
  • 北軍中候(ほくぐんちゅうこう)
  • 州刺史(しゅうしし)
比六百石(ひろっぴゃくせき) 60斛(こく)
  • 比二千石(ひにせんせき)の丞(じょう
四百石(よんひゃくせき) 50斛(こく)
  • 県令(けんれい)の丞(じょう)と尉(い)
  • 県長(けんちょう)(中県)
比四百石(ひよんひゃくせき) 45斛(こく)
  • 侍郎(じろう)
三百石(さんびゃくせき) 40斛(こく)
  • 六百石(ろっぴゃくせき)の丞(じょう)と尉(い)
  • 県長(けんちょう)(小県)
比三百石(ひさんびゃくせき) 37斛(こく)
  • 羽林郎(うりんろう)
二百石(にひゃくせき) 30斛(こく)
  • 県長(けんちょう)の丞(じょう)と尉(い)
  • 鄣塞尉(しょうさいい)の校尉(こうい)
  • 陵園(りょうえん)の校長(こうちょう)
比二百石(ひにひゃくせき) 27斛(こく)
  • 節従虎賁(せつじゅうこほん)
百石(ひゃくせき) 16斛(こく)
  • 辟召(へきしょう)された属吏
斗食(としょく) 11斛(こく)  
佐史(さし) 8斛(こく)  

補足

  • 斗食(としょく)の俸禄は毎日升(ます)で計量して支給されました。
  • 二千石(にせんせき)は、真二千石(しんにせんせき)とも言います。

比百石(ひひゃくせき)について

『続漢書(ぞくかんじょ)』百官志(ひゃっかんし)の北軍中候(ほくぐんちゅうこう)の項の最後に「諸侯(列侯)・公主(こうしゅ)の家丞(かじょう)は比百石(ひひゃくせき)である」と、比百石(ひひゃくせき)の記述が見られますが、宗正(そうせい)の項には「公主(こうしゅ)の家丞(かじょう)は三百石(さんびゃくせき)」とあります。

また、少府(しょうふ)の項に「中黄門(ちゅうこうもん)は比百石(ひひゃくせき)。後(のち)に比三百石(ひさんびゃくせき)に増やした」とありますが、百官奉(ひゃっかんほう)や『續漢志百官受奉例考(ぞくかんしひゃっかんじゅほうれいこう)』にも比百石(ひひゃくせき)の記載はないため、この「秩石(ちっせき)(官秩(かんちつ))一覧表」には載(の)せていません。


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半穀半銭

上記の俸禄を受け取る者たちは、その俸禄を穀物と銭に分けて受け取りました。


以下は荀綽(じゅんしゃく)の『晋百官表(しんひゃっかんひょう)』の注を基に作成し、宇都宮淸吉・藪内淸両氏の『續漢志百官受奉例考(ぞくかんしひゃっかんじゅほうれいこう)』による補正を反映させた、俸禄の穀物と銭の内訳の一覧表です。

半穀半銭一覧表

秩石(ちっせき)
(官秩(かんちつ))
穀物 / 月 銭 / 月
上公(じょうこう)・公(こう)(万石(まんせき)) 105斛(こく) 17,500銭
中二千石(ちゅうにせんせき) 54斛(こく) 9,000銭
二千石(にせんせき) 36斛(こく) 6,000銭
比二千石(ひにせんせき) 30斛(こく) 5,000銭
千石(せんせき) 27斛(こく) 4,500銭
比千石(ひせんせき) 24斛(こく) 4,000銭
六百石(ろっぴゃくせき) 21斛(こく) 3,500銭
比六百石(ひろっぴゃくせき) 18斛(こく) 3,000銭
四百石(よんひゃくせき) 15斛(こく) 2,500銭
比四百石(ひよんひゃくせき) 13.5斛(こく) 2,250銭
三百石(さんびゃくせき) 12斛(こく) 2,000銭
比三百石(ひさんびゃくせき) 11.1斛(こく) 1,850銭
二百石(にひゃくせき) 9斛(こく) 1,500銭
比二百石(ひにひゃくせき) 8.1斛(こく) 1,350銭
百石(ひゃくせき) 4.8斛(こく) 800銭
斗食(としょく) 3.3斛(こく) 550銭
佐史(さし) 2.4斛(こく) 400銭

参考文献

宇都宮淸吉・藪内淸「續漢志百官受奉例考」