『三国志』を読んでいて厄介なモノの一つに官職がありますよね。
特に序盤は「○○は戦功を立てて□□になった」と言われても、それがどんな仕事をする官職なのか、どれだけ出世したのかイマイチよく分かりません。
そこで、後漢の地方官の官職の仕事内容と上下関係をまとめてみました。
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後漢末期の地方官
後漢は、支配地に点在する都市を県とし、いくつかの県をまとめた地域を郡とし、さらにいくつかの郡をまとめたものを州として行政区画を定めていました。
今回は、最小単位の「県」の官職から順に確認してみます。
県
「県」は朝廷によって定められた行政区分の最小単位です。
一口に「県」と言っても、
- 列侯に与えられた領地の場合は「国」
- 皇帝の女子(公主)に与えられた領地の場合は「邑」
- 領内に異民族も居住している場合は「道」
と呼ばれていました。
県令
秩石:千石(月80斛、年960斛)
10,000戸以上の県の長官で、県の行政全般を管轄する官職になります。
現在の日本に例えると市長にあたります。
県長
秩石:三百石〜四百石(月40斛、年480斛〜月50斛、年600斛)
10,000戸以下の県の長官。職務は県令と同じですが、戸数の違いから県長の方が格下になります。
現在の日本に例えると町長にあたります。
侯国相
秩石:千石(月80斛、年960斛)
侯の爵位を持つ者に与えられた領地を代理で統治する官職。職務は県令と同じです。
通常は単に「相」と呼ばれます。
県丞
秩石:二百石〜三百石(月30斛、年360斛)首都・洛陽の丞は四百石(月50斛、年600斛)
県令・県長・侯国相の副官。
県尉
秩石:四百石(月50斛、年600斛)
県または侯国内の軍事・警察任務を行う官職。現在の日本に例えると警察署長にあたります。
その他の官職
県は100戸を「里」として長官には里魁(里正)が置かれ、10里を「郷」として、県の中心的な郷は「都郷」と呼ばれていました。
郷の長官には有秩または嗇夫、盗賊の取り締まりをする游徼、税を徴収する郷佐いう官が置かれ、三老と呼ばれる郷の有力者が優秀な人材を県に推挙していました。
また、県の中にはいくつかの「亭」が置かれ、現在の派出所のような役割をしていました。漢の高祖・劉邦は、もともと亭の責任者である亭長であったと言われています。
郡
「郡」はいくつかの「県」が集まって構成される行政単位です。
諸侯(王・公の爵位を与えられた者)に与えられた領地の場合は「国」と呼ばれます。
太守
秩石:二千石(月120斛、年1,440斛)
郡の行政全般を管轄する官職で、のちに軍権も兼ねるようになります。
現在の日本に例えると県知事にあたります。
首都・洛陽がある河南尹の太守の場合は河南尹と呼ばれ、秩石は中二千石(月180斛、年2,160斛)になります。現在の日本に例えると都知事にあたります。
また、元首都・長安がある京兆尹の太守の場合は京兆尹と呼ばれます。
郡都尉
秩石:比二千石(月100斛、年1,200斛)
郡の兵を率いる指揮官になります。前漢の時代には、太守とは独立して役所が置かれていました。
後漢になってからは辺境を除いて太守が職務を兼任するようになりましたが、必要に応じて臨時に設置されることがあります。
諸侯相
秩石:真二千石(月150斛、年1,800斛)
諸侯の爵位を持つ者に与えられた領地を代理で統治する官職で、職務は太守と同じです。
王の領地の場合は王国相、公の領地の場合は公国相となりますが、通常は単に「相」と呼ばれます。
州
州刺史
秩石:六百石(月70斛、年840斛)
朝廷から派遣された太守の監察官で、毎年8月に州内の各郡をまわって囚人の管理や官吏の考査をつけて年はじめに朝廷に報告を行う官職になります。
のちに州内に治所をもつようになり、次第に行政官化していきました。
基本的に軍権は持ちませんが、将軍号を与えられて兵を指揮している例もみられます。
また、州刺史の巡察に随行する別駕(別駕従事史)という官職もあります。
州牧
秩石:真二千石(月150斛、年1,800斛)
州刺史の業務である太守の監察に加え、州の軍事・行政を管轄する官職で、黄巾の乱以降、反乱が頻発したために設置されました。
州刺史と州牧はどちらも州の長官としての性格を持つようになりますが、州牧に任命されると同時に将軍号と列侯の爵位も与えられるため、州刺史と州牧の間には大きな差がありました。
司隷校尉
秩石:比二千石(月100斛、年1,200斛)
首都・洛陽がある司隷の監察官にあたり、州刺史の職務に加え、皇帝の親族を含む朝廷の大臣の監察も行います。
州牧の設置にともなって、司隷校尉も軍事・行政を担当する中央地区長官へと職権が拡大されました。
州牧が設置されるまで最大の行政単位は「郡」であり、州は刺史の監察範囲の区分けでしかありませんでした。
軍事・行政権を持った州牧の設置には、州内の各郡をまとめることによって、地方の反乱を効率的に鎮圧、または抑止する目的がありました。
ですが地方の軍権の拡大は、地方豪族の軍閥化の一因となってしまいました。
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各地方官の関係
司隷校尉を例に主な地方官の関係を図にすると、下図のようになります。
上図では、盗賊を取り締まる亭長を里魁(里正)の管理下に置いていますが、県の中で警察権を持つ県尉、游徼、亭長が、現在の県警察本部、警察署、派出所のような関係にあったかもしれません。
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各地方官の上下関係
地方官の関係が分かったところで、秩石をもとに各地方官の上下関係をみてみましょう。
ただし、官職の秩石だけで人物同士の上下関係が決定するわけではありません。あくまでも参考程度にご覧ください。
秩石 | 官職 |
---|---|
中二千石 | 河南尹 |
真二千石 | 州牧、諸侯相 |
二千石 | 太守 |
比二千石 | 司隷校尉、郡都尉 |
千石 | 県令、侯国相、 |
六百石 | 州刺史 |
四百石 | 県尉、洛陽県丞 |
三百石〜四百石 | 県長 |
二百石〜三百石 | 県丞 |
百石 | 別駕従事史 |
基本的に首都・洛陽に関わる官職は、他州の同じ官職よりも秩石は上のランクになります。
また、司隷校尉の比二千石は、州刺史と同等の職務を担っていた時のものになります。州牧設置後に職権が拡大された後の秩石は確認できていませんが、河南尹と同じ中二千石か、それ以上になっていてもおかしくありません。
史料で確認でき次第追記したいと思います。