後漢〜三国時代にかけての都尉の職務・属官と、後漢・魏・蜀・呉のそれぞれに設置された都尉とその任官者を一覧表にしています。
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都尉
都尉とは
都尉は、秦〜前漢においては各郡の軍事・警察を取り仕切る官職として設置されていました。
建武6年(30年)8月、光武帝は軍制改革の1つとして辺境の郡と一部の都尉を除いて都尉を廃止します。
以後、都尉の職務は太守に統合され、大規模な賊が発生した際にのみ臨時に都尉を設置して、賊が鎮圧されると解散されました。
後漢期の都尉
属国都尉
属国(辺境の異民族を居住させた郡)を統治します。
右扶風都尉・京兆虎牙都尉
三輔の陵園を守備します。
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中尉
王国(諸侯王に封建された国)に設置された、都尉にあたる官職。
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奉車都尉
光禄勲に文属*1する都尉。天子(皇帝)の乗輿車の管理をします。
駙馬都尉
光禄勲に文属*1する都尉。駙馬(天子の乗輿車に添える予備の馬)の管理をします。
騎都尉
光禄勲に文属*1する都尉。羽林の騎兵を監督します。
脚注
*1 形式的にはある官職の属官とされていても、実質的には天子(皇帝)に直属していた官職のこと。
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典農都尉
大司農に属する都尉。屯田がある県に設置されます。
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都尉は、基本的には「有事の際に臨時に設置され、軍を率いて賊を討伐する」武官ですが、平時から設置された都尉は「守備隊・警備兵の隊長」といった位置づけになります。
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その他の都尉
軍の解体を進めた後漢では、武官の数は最小限に抑えられていましたが、後漢末期から三国時代にかけては常時戦争状態にあることから、多数の武官が新設されるようになりました。
その際、将軍だけでなく中郎将や校尉、都尉も数多く新設され、多くの人物が将軍に任命される過程で都尉を経験しています。
後漢・三国時代の都尉一覧
以下は「ちくま学芸文庫『正史 三国志8』三国官職表」を参考に、都尉の職掌と任官者を一覧表にしたものです。
詳細が不明の箇所は空白にしていますが、情報を見つけ次第随時追記します。
後漢・魏
秩 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
比 二 千 石 ・ 四 品 |
撫軍都尉 | 憲兵の指令官。 |
度支都尉 | 憲兵の指令官。 | |
司金都尉 | 諸軍の兵田を司る。韓暨 | |
積弩都尉 | 後に典弩都尉と改める。 | |
典鎧都尉 | 積弩都尉に属す。 | |
五品 | 将兵都尉 | 常員なし。 |
忠義都尉 | 王簡 | |
六品 | 司塩都尉 | 塩を産出する郡国に設置。属官は監丞(八品)。 |
司竹都尉 | 材木を産出する郡国に設置。属官は監丞(八品)。 | |
七品 | 度支都尉 | 諸軍の兵田を司る。 |
蜀
蜀での官秩が不明のため、参考として品秩を記載しています。
秩 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
五品 | 将兵都尉 | 常員なし。 |
不明 | 綏戎都尉 |
呉
呉での官秩が不明のため、参考として品秩を記載しています。
秩 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
比 二 千 石 ・ 四 品 |
校事都尉 | 憲兵の指令官。 |
五品 | 将兵都尉 | 常員なし。 |
不明 |
奉正都尉 | 劉由 |
仁義都尉 | – | |
立信都尉 | 馮熙 | |
建忠都尉 | 朱績 | |
興業都尉 | 周胤 | |
安民都尉 | 孫綽 | |
奉禁都尉 | – | |
揚武都尉 | 董襲 | |
建武都尉 | 陸凱 | |
武衛都尉 | 孫峻 | |
平北都尉 | 呂蒙 | |
破賊都尉 | 淩統 | |
承烈都尉 | 淩統 | |
楼下都尉 | 米と酒の購入を司る。何定 | |
察戦都尉 | 常員なし。 |