後漢(ごかん)・三国時代の県令(けんれい)(侯国相(こうこくしょう)・邑令(ゆうれい)・道令(どうれい))の職務と属官・属吏についてまとめています。

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県と県令(けんれい)の種類

県の種類

後漢(ごかん)に置かれた県には、県(けん)・侯国(こうこく)・邑(ゆう)・道(どう)の4つの種類があります。

県(けん)

一般的な県(けん)のこと。朝廷から任命された県令(けんれい)または県長(けんちょう)が統治します。

侯国(こうこく)(列侯国(れっこうこく))

皇族や列侯(れっこう)に封建された領地(県(けん))のことを侯国(こうこく)(列侯国(れっこうこく))と言います。本人ではなく朝廷から任命された侯国相(こうこくしょう)が統治します。

邑(ゆう)

公主(こうしゅ)(天子(てんし)の娘)に食邑(しょくゆう)としてあてがわれた領地(県(けん))のことを邑(ゆう)(沐浴邑(もくよくゆう))と言います。本人ではなく朝廷から任命された邑令(ゆうれい)または邑長(ゆうちょう)が統治します。

道(どう)

蛮夷(ばんい)(異民族)を住まわせた領地(県(けん))のことを道(どう)と言います。朝廷から任命された道令(どうれい)または道長(どうちょう)が統治します。

職務

県令(けんれい)は郡に属し、県内のすべての民を統治します。

県令(けんれい)には以下のような職務があります。

  • 善行を明らかにして義にかなう行いを奨励(しょうれい)する。
  • 犯罪を防止し、悪事を処罰する。
  • 訴訟に対し裁判を行い、賊を平定する。
  • 民を憐(あわ)れみ救済する。
  • 毎年秋と冬に属官の成果を収集し、郡または王国に報告する。

秋・冬に1年が終わると、県(けん)(侯国(こうこく)・邑(ゆう)・道(どう))はそれぞれ県(けん)の戸数・人口と田地の面積・銭と穀物の収支・捕らえた盗賊の人数を計上し、所属する郡国に報告します。

また、丞(じょう)・尉(い)以下県の属吏は毎年郡に赴(おもむ)き、それぞれ功績を評定されて賞罰を受けました。

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後漢・三国時代の地方官の支配構造

基本情報

種類 名称 官秩(かんちつ) 品秩(ひんちつ) 印綬(いんじゅ)
県(けん) 県令(けんれい) 千石 六品 銅印墨綬(どういんぼくじゅ)
県長(けんちょう) 四百石 七品
県長(けんちょう) 三百石 八品
侯国(こうこく)
(列侯国(れっこうこく))
侯国相(こうこくしょう) 千石 六品
四百石 七品
三百石 八品
邑(ゆう) 邑令(ゆうれい) 千石 六品
邑長(ゆうちょう) 四百石 七品
邑長(ゆうちょう) 三百石 八品
道(どう) 道令(どうれい) 千石 六品
道長(どうちょう) 四百石 七品
道長(どうちょう) 三百石 八品

1万戸以上の県(けん)(邑(ゆう)・道(どう))の長官には令(れい)が、1万戸以下の県(けん)(邑(ゆう)・道(どう))の長官には長(ちょう)が置かれ、1万戸以下の県(けん)(邑(ゆう)・道(どう))の中でも、その規模によって官秩(かんちつ)に違いがありました。

また、侯国相(こうこくしょう)には名称の違いこそはありませんでしたが、同様にその規模によって官秩(かんちつ)に違いがありました。


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県府・侯国府・邑府・道府の属官(後漢)

以下は『続漢書(ぞくかんじょ)』百官志(ひゃっかんし)と「ちくま学芸文庫『正史 三国志8』三国官職表」を基に作成しています。【】内は【定員・官秩(かんちつ)・品秩】で、[]内はそれぞれの王朝での情報になります。

『続漢書(ぞくかんじょ)』百官志(ひゃっかんし)と『三国官職表(さんごくかんしょくひょう)』で情報が違う場合は、()内に『三国官職表(さんごくかんしょくひょう)』の情報を記載します。

洛陽令と洛陽令の属官

洛陽令(らくようれい)(雒陽令(らくようれい))

【1名・千石・六品】

[後漢(ごかん)=○・魏(ぎ)=○・蜀(しょく)=×・呉(ご)=×]


洛陽県(らくようけん)(雒陽県(らくようけん))のすべての民を統治します。


洛陽丞(らくようじょう)(雒陽丞(らくようじょう))

【3名・四百石・八品】

[後漢(ごかん)=○・魏(ぎ)=○・蜀(しょく)=×・呉(ご)=×]


洛陽令(らくようれい)(雒陽令(らくようれい))の次官。


孝廉左尉(こうれんさい) / 孝廉右尉(こうれんゆうい)

【各1名・四百石(二百石)・九品】

[後漢(ごかん)=○・魏(ぎ)=○・蜀(しょく)=×・呉(ご)=×]


盗賊を取り締まります。


洛陽四部尉(らくようよんぶい)

【各1名・四百石・?品】

[後漢(ごかん)=○・魏(ぎ)=?・蜀(しょく)=×・呉(ご)=×]

盗賊を逮捕し、悪人を監視します。

後漢(ごかん)・魏(ぎ)では東南西北の4部尉が設置されていました。


『続漢書(ぞくかんじょ)』百官志(ひゃっかんし)に記載はありませんが、『唐六典(とうりくてん)』巻(かん)三〇には「後漢(ごかん)の時代、洛陽(らくよう)(雒陽(らくよう))に四尉(い)を置き、すべて孝廉(こうれん)から任命された。東部尉(とうぶい)・南部尉(なんぶい)・西部尉(せいぶい)・北部尉(ほくぶい)があった」とあり、

『通典(つてん)』巻(かん)三三には「洛陽(らくよう)(雒陽(らくよう))に四尉(い)あり、東南西北の四部、曹公(そうこう)(曹操(そうそう))の洛陽北部尉(らくようほくぶい)となるはこれなり」とあります。


おそらく『続漢書(ぞくかんじょ)』百官志(ひゃっかんし)では、次のその他の属吏の中の「13名の四百石(よんひゃくせき)」の中に含まれていると思われます。


その他の属吏

『漢官(かんかん)』には、洛陽令(らくようれい)(雒陽令(らくようれい))に所属する員吏(いんり)は796名とあり、その内訳は以下のようになっています。

  • 四百石(よんひゃくせき):13名
  • 郷有秩(きょうゆうちつ):56名
  • 獄史(ごくし):56名
  • 佐史(さし):77名
  • 郷佐(きょうさ):77名
  • 斗食(としょく):50名
  • 令史(れいし):50名
  • 嗇夫(しょくふ):50名
  • 假(か)(仮(か)):50名
  • 官掾史(かんえんし):250名
  • 幹小史(かんしょうし):250名
  • 書佐(しょさ):90名
  • 修行(しゅうこう):260名

一般的な県・侯国・邑・道の属官

丞(じょう)

【1名・四百石 / 二百石・八品 / 九品】

[後漢(ごかん)=○・魏(ぎ)=○・蜀(しょく)=○・呉(ご)=○]


県令(けんれい)・侯国相(こうこくしょう)・邑令(ゆうれい)・道令(どうれい)の次官。

文書に検署し、穀倉の管理と裁判の結果を取り仕切ります。


県長(けんちょう)・侯国相(こうこくしょう)・邑長(ゆうちょう)・道長(どうちょう)の丞(じょう)の官秩(かんちつ)は二百石・九品です。


尉(い)

【1名〜2名・四百石(二百石)・九品】

[後漢(ごかん)=○・魏(ぎ)=○・蜀(しょく)=○・呉(ご)=○]


盗賊の取り締まりを取り仕切ります。

『漢官(かんかん)』には「大規模な県(けん)には左尉(さい)・右尉(ゆうい)の2名の尉(い)が置かれた」とあります。


その他の掾史(えんし)

丞(じょう)と尉(い)はそれぞれ属官として曹(そう)に所属する掾(えん)と史(し)を任命しました。県(けん)に設置された曹(そう)の組織構成は、郡に設置された曹(そう)とほぼ同じです。

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正史『三国志』における反董卓連合の結成

功曹史(こうそうし)

【1名・-・-】

功績のある者を選任します。

廷掾(ていえん)

【1名・-・-】

功曹(こうそう)の任命とその他の曹(そう)に関する事柄を取り仕切ります。

郡の五官掾(ごかんえん)にあたります。

勧農掾(かんのうえん) / 制度掾(せいたくえん)

【?名・-・-】

県(けん)・侯国(こうこく)・邑(ゆう)・道(どう)に所属する諸郷(しょきょう)を監督します。

春・夏には勧農掾(かんのうえん)が、秋・冬には制度掾(せいたくえん)が置かれました。

郡の五部督郵(ごぶとくゆう)にあたります。

(正門(せいもん))亭長(ていちょう)

【1名・-・-】

県府の正門を守衛します。

主記室史(しゅきしつし)

【1名・-・-】

文書に記録し、物事を処理する期限を設定します。

書佐(しょさ)

【各1名?・-・-】

文書を管理します。

閤下(こうか)(県(けん)・侯国(こうこく)・邑(ゆう)・道(どう)の属吏が執務する区画)と、各曹(そう)に設置されました。



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刺史(州刺史・部刺史)の属官一覧表(三国)

以下は「ちくま学芸文庫『正史 三国志8』三国官職表」を基に作成した「三国時代の属官一覧表」です。

詳細が不明の箇所は空白にしていますが、他の史料で情報を見つけ次第随時追記します。

官職名下の数字は定員です。

官職名 官秩 備考
品秩
洛陽令(らくようれい)
(1)
千石
  • 洛陽(らくよう)を治(おさ)める。
六品
属官 洛陽丞(らくようじょう)
1
四百石
  • 洛陽令(らくようれい)の次官。
八品
属官 洛陽尉(らくようい)
2
二百石
  • 洛陽(らくよう)の盗賊を取り締まる。
九品
県令(けんれい)
(1)
千石
  • 大県(だいけん)を治(おさ)める。
六品
属官 県丞(けんじょう)
1
四百石
  • 県令(けんれい)の次官。
八品
属官 県尉(けんい)
3
二百石
  • 盗賊を取り締まる。
九品
県令(けんれい)
(1)
六百石
  • 中県(ちゅうけん)を治(おさ)める。
七品
属官 県丞(けんじょう)
1
二百石
  • 県長(けんちょう)の次官。
九品
属官 県尉(けんい)
3
二百石
  • 盗賊を取り締まる。
九品
県長(けんちょう)
(1)
三百石
  • 中県(ちゅうけん)を治(おさ)める。
八品
属官 県丞(けんじょう)
1
二百石
  • 県長(けんちょう)の次官。
九品
属官 県尉(けんい)
3
二百石
  • 盗賊を取り締まる。
九品
他の官職についてはこちら

【後漢・三国時代の官職】目次