後漢(ごかん)・三国時代の少府(しょうふ)に文属する官職のうち、符節台(ふせつだい)と御史台(ぎょしだい)に属する官職の職務と属官・属吏についてまとめています。

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少府の属官一覧

少府(しょうふ)の属官には、少府(しょうふ)に所属する官職と、形式的には少府(しょうふ)に属しますが、実際は天子(てんし)に直属(文属)する官職があります。

少府(しょうふ)の属官は非常に多いため、この記事では「少府(しょうふ)の属官4(文属)」について記載します。

○=後漢(ごかん)のみ ★=魏(ぎ)(蜀(しょく)・呉(ご))のみ ☆=魏(ぎ)(蜀(しょく)・呉(ご))は光禄勲府(こうろくくんふ)に所属

少府の属官1(所属)

少府(しょうふ)

少府の属官2(文属)

以下の官職は、形式的には少府(しょうふ)に属しますが、実際は天子(てんし)に直属する官職になります。

少府の属官3(文属)

尚書台(しょうしょだい)

少府の属官4(文属)

符節台(ふせつだい)

御史台(ぎょしだい)


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少府の属官4(文属・後漢)

以下は『続漢書(ぞくかんじょ)』百官志(ひゃっかんし)と「ちくま学芸文庫『正史 三国志8』三国官職表」を基に作成しています。【】内は【定員・官秩・品秩】で、[]内はそれぞれの王朝での情報になります。

『続漢書(ぞくかんじょ)』百官志(ひゃっかんし)と『三国官職表(さんごくかんしょくひょう)』で情報が違う場合は、()内に『三国官職表(さんごくかんしょくひょう)』の情報を記載します。

符節台(ふせつだい)

符節令(ふせつれい)

【1名・六百石・五品】

[後漢(ごかん)=○・魏(ぎ)=○・蜀(しょく)=○・呉(ご)=○]


符節台(ふせつだい)の長。

符節(ふせつ)に関する事柄を取り仕切り、天子(てんし)が派遣する使者に節(せつ)を授(さず)けます。


符節(ふせつ)とは符(ふ)(符信(ふしん))と節(せつ)のことで、天子(てんし)または臨朝(りんちょう)している皇太后(こうたいごう)の命令を帯(お)びて使者に立つ者や出征する将軍(しょうぐん)などに授(さず)けられ、権力を委譲(いじょう)された証(あかし)となります。


節(せつ)とは旗印(はたじるし)の一種で、棒に旄牛(ぼうぎゅう)(ヤク)の尾でつくった「ふさ」をつけたものです。節(せつ)を授(さず)けられた者には以下のような専断権が与えられました。

  • 使持節(しじせつ)
    軍事以外の事でも二千石以下の官吏までを処刑できる権限。
  • 持節(じせつ)
    無官の者を処刑できる権限。
  • 仮節(かせつ)
    軍令違反者を処刑できる権限。
属官
尚符璽郎中(しょうふじろうちゅう)

【4名・-・-】

[後漢(ごかん)=○・魏(ぎ)=符璽郎(ふじろう)・蜀(しょく)=?・呉(ご)=○]


4名の尚符璽郎中(しょうふじろうちゅう)のうち、2名は禁中(きんちゅう)に滞在し、2名は璽(じ)(天子(てんし)の六璽(ろくじ))ならびに虎符(こふ)(銅虎符(どうこふ))・竹符(ちくふ)(竹使符(ちくしふ))の半分を保管します。

  • 虎符(こふ)(銅虎符(どうこふ))
    虎の形をした銅製の割り符で、太守(たいしゅ)が兵士を徴発する際や、京師(けいし)(洛陽(らくよう))から派遣された督軍使者(とくぐんししゃ)が太守(たいしゅ)に徴兵を要求する際に必要とされました。
  • 竹符(ちくふ)(竹使符(ちくしふ))
    竹の節(ふし)をかたどった銅製の割り符で、太守(たいしゅ)が兵士以外の物資や人夫(にんぷ)を徴発する際や、京師(けいし)(洛陽(らくよう))との間で公文書を受け渡す際に必要とされました。

虎符(こふ)(銅虎符(どうこふ))・竹符(ちくふ)(竹使符(ちくしふ))はともに長さ6寸(約10cm)程度の大きさで、右半分を中央が保管し、左半分を地方長官が保管します。

符節令史(ふせつれいし)

【1名・二百石・-】

[後漢(ごかん)=○・魏(ぎ)=×・蜀(しょく)=×・呉(ご)=×]


文書の作成を取り仕切ります。


御史台(ぎょしだい)

御史中丞(ぎょしちゅうじょう)

【1名・千石・四品】

[後漢(ごかん)=○・魏(ぎ)=○・蜀(しょく)=○・呉(ご)=○]


御史台(ぎょしだい)の長。蘭台(らんだい)を管轄します。

禁中(きんちゅう)に設(もう)けられた官衙(かんが)(役所)において法度(はっと)(禁制)を執行し、宮殿内に滞在する者を監督して不法行為を密(ひそか)に摘発します。


御史中丞(ぎょしちゅうじょう)は朝会において独座して州刺史(しゅうしし)を監督し、百官の犯した罪を取り調べました。

二千石(太守(たいしゅ)・国相(こくしょう))、または侍御史(じぎょし)の中から優秀な者が選ばれて任命され、地方に転出して二千石(太守(たいしゅ)・国相(こくしょう))に任命されます。


御史中丞(ぎょしちゅうじょう)はもとは御史大夫(ぎょしたいふ)の丞(じょう)で、三公(さんこう)制の改編によって御史大夫(ぎょしたいふ)が司空(しくう)となると、御史大夫(ぎょしたいふ)の所属から離れて御史台(ぎょしだい)の長となり、少府(しょうふ)に文属するようになりました。

また、建安(けんあん)年間(196年〜220年)に御史大夫(ぎょしたいふ)が設置されましたが、御史中丞(ぎょしちゅうじょう)を管轄せず、1名の長史(ちょうし)を設置しました。


治書侍御史(ちしょじぎょし)

【2名・六百石・六品】

[後漢(ごかん)=○・魏(ぎ)=○・蜀(しょく)=?・呉(ご)=?]


法律に明るい者を選んで管理に任用することを取り仕切り、郡国から奏讞(そうげつ)(上告)された様々な案件について、法律に基(もと)づいて是非を論決します。


治書侍御史(ちしょじぎょし)は、侍御史(じぎょし)の中から優秀な者が選ばれて任命されました。


侍御史(じぎょし)(監察御史(かんさつぎょし))

【15名(8名)・六百石・七品】

[後漢(ごかん)=○・魏(ぎ)=○・蜀(しょく)=?・呉(ご)=○(定員不明)]


不法行為を察知して摘発(てきはつ)します。

  • 公卿(こうけい)や官吏の上奏文を受け取り、その内容に過失があった場合には上奏者を摘発(てきはつ)して弾劾(だんがい)します。
  • 郊廟(こうびょう)の祭祀(さいし)や大朝会、大封拜(だいほうはい)(大封拝(だいほうはい))においては、15名のうち2名が臣下の威儀(いぎ)の正しさを監督し、過失があれば弾劾(だんがい)します。
  • 15名のうち2名は交代で宿直します。
  • 禁中(きんちゅう)に設(もう)けられた官衙(かんが)(役所)において法を執行する者は、百官の犯した罪を取り調べます。

侍御史(じぎょし)には三公府(さんこうふ)に所属する掾属(えんぞく)の中から優秀な者が任命され、試用期間の間は守(しゅ)と呼ばれ、1年間が経過すると正式任用にあたる真(しん)を拝命します。

また、侍御史(じぎょし)の任官者のうち治劇(ちげき)と評価された者は地方に転出して刺史(しし)または二千石(太守(たいしゅ)・国相(こくしょう))に任命され、平遷(へいせん)して県令(けんれい)に任命されました。


蘭台令史(らんだいれいし)

【不明・六百石・九品】

[後漢(ごかん)=○・魏(ぎ)=○・蜀(しょく)=?・呉(ご)=?]


蘭台(らんだい)に所属する令史(れいし)。

上奏文の管理や文書を封印して作成することを取り仕切ります。



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符節台・御史台の属官一覧表(三国)

以下は「ちくま学芸文庫『正史 三国志8』三国官職表」を基に作成した「三国時代の属官一覧表」です。

詳細が不明の箇所は空白にしていますが、他の史料で情報を見つけ次第随時追記します。

官職名下の数字は定員です。

符節台(ふせつだい)

官職名 秩石 備考
品秩
符節令(ふせつれい)
(1)
六百石
  • 節(せつ)・銅虎符(どうこふ)・竹使符(ちくしふ)を司(つかさど)る。
  • 蜀(しょく)・呉(ご)=同名。
五品
属官 符璽郎(ふじろう)
4
–
  • 宮中で璽(じ)を司(つかさど)り、銅虎符(どうこふ)・竹使符(ちくしふ)の片側を保存する。
  • 蜀(しょく)=不明。呉(ご)=同名。
七品

御史台(ぎょしだい)

官職名 秩石 備考
品秩
御史中丞(ぎょしちゅうじょう)
(1)
千石
  • 官吏の監察・弾劾(だんがい)を司(つかさど)る。
  • 蜀(しょく)・呉(ご)=同名。
四品
属官 持書執法(じしょしゅうほう)
1
–
  • 上奏・弾劾(だんがい)を司(つかさど)る。
  • 蜀(しょく)=無。呉(ご)=中左右執法(ちゅうさゆうしっぽう)(各1名)。諸官の事務を行う。
六品
属官 督軍糧執法(とくぐんりょうしゅうほう)
1
–
  • 出征した際に置く。
  • 蜀(しょく)・呉(ご)=無。
六品
属官 持書侍御史(じしょじぎょし)
2
六百石
  • 律令を司(つかさど)る。
  • 蜀(しょく)・呉(ご)=不明。
六品
属官 侍御史(じぎょし)
8
六百石
  • 不法の監察・弾劾(だんがい)、上奏文の遺失の弾劾(だんがい)にあたる。8曹に分かれる。
  • 蜀(しょく)=不明。
  • 呉(ご)=同名。定員不明。
七品
属官 殿中侍御史(でんちゅうじぎょし)
2
六百石
  • 殿中(でんちゅう)で不法を監察する。
  • 蜀(しょく)・呉(ご)=無。
七品
属官 三台(さんだい)・五都侍御史(ごとじぎょし)
2
–
  • 尚書(しょうしょ)・符節(ふせつ)などの台、及び長安(ちょうあん)・譙(しょう)・許都(きょと)・鄴(ぎょう)・洛陽(らくよう)の五都に分駐する。
  • 蜀(しょく)・呉(ご)=無。
七品
属官 督軍糧御史(とくぐんりょうぎょし)
1
–
  • 出征した際に置く。
  • 蜀(しょく)=無。呉(ご)=監農御史(かんのうぎょし)
七品
属官 禁防御史(きんぼうぎょし)
不明
–
  • 蜀(しょく)・呉(ご)=無。
七品
属官 蘭台令史(らんだいれいし)
不明
–
  • 上奏及び印工・文書を司(つかさど)る。
九品
他の官職についてはこちら

【後漢・三国時代の官職】目次