正史(せいし)『三国志(さんごくし)』、『三国志演義(さんごくしえんぎ)』に登場する人物たちの略歴、個別の詳細記事、関連記事をご案内する【三国志人物伝】の「か」から始まる人物の一覧(92)潁川(えいせん)韓氏(かんし)[韓尋(かんじん)・韓稜(かんりょう)(韓棱(かんりょう))・韓輔(かんほ)・韓縯(かんえん)(韓演(かんえん))]です。

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系図

凡例

後漢(ごかん)〜三国時代にかけての人物は深緑の枠、それ以外の時代の人物で正史(せいし)『三国志(さんごくし)』に名前が登場する人物はオレンジの枠、『三国志演義(さんごくしえんぎ)』にのみ登場する架空の人物は水色の枠で表しています。

潁川韓氏系図

潁川韓氏系図

潁川(えいせん)韓氏(かんし)系図


この記事では潁川(えいせん)韓氏(かんし)の人物、

についてまとめています。

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か(92)潁川韓氏

第1世代(韓尋)

韓尋(かんじん)

生没年不詳。豫州(よしゅう)(予州(よしゅう))・潁川郡(えいせんぐん)・舞陽県(ぶようけん)の人。弓高侯(きゅうこうこう)・韓頹当(かんたいとう)(韓王信(かんおうしん)の子)の後裔(こうえい)。子に韓稜(かんりょう)(韓棱(かんりょう))。

建武(けんぶ)年間(25年〜56年)に隴西太守(ろうせいたいしゅ)となった。


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第2世代[韓稜(韓棱)]

韓稜(かんりょう)・伯師(はくし)(韓棱(かんりょう))

生年不詳〜永元(えいげん)9年(97年)没。豫州(よしゅう)(予州(よしゅう))・潁川郡(えいせんぐん)・舞陽県(ぶようけん)の人。弓高侯(きゅうこうこう)・韓頹当(かんたいとう)(韓王信(かんおうしん)の子)の後裔(こうえい)。父は韓尋(かんじん)。子に韓輔(かんほ)。孫に韓縯(かんえん)(韓演(かんえん))。

出自

代々郷里の著姓(名族)であった。

韓稜(かんりょう)(韓棱(かんりょう))は4歳で父を失い、母と弟を養い親孝行で兄弟の仲が良いことで称賛され、また、壮年に及んで亡父・韓尋(かんじん)の遺産数百万を従昆弟(いとこ)(従兄弟(いとこ))に譲(ゆず)ったため、郷里の人々は益(ます)々(ます)これを敬った。

明帝期

初め潁川郡(えいせんぐん)の功曹(こうそう)となったが、潁川太守(えいせんたいしゅ)の葛興(かつきょう)は中風(ちゅうふう)*1を患(わずら)っていて政治を行うことができなかったので、韓稜(かんりょう)は陰(かげ)ながら葛興(かつきょう)に代わって政務を行い、それから2年、韓稜(かんりょう)の命令を違(たが)える者はいなかった。

ある時、葛興(かつきょう)の子が教令を発して署吏(しょり)(属吏)を任命しようとしたが、韓稜(かんりょう)が拒絶して従わなかったので、(韓稜(かんりょう)を)怨(うら)む者に上章*2によって(韓稜(かんりょう)が郡の統治を代行していることを)告げさせた。

この事案は審理され、「韓稜(かんりょう)が葛興(かつきょう)の病気を隠蔽(いんぺい)して郡の統治を統括した」として、ついに韓稜(かんりょう)に禁錮(きんこ)(仕官禁止)に処された。

後(のち)に顯宗(けんそう)(明帝(めいてい))は韓稜(かんりょう)の忠義を知り、詔(みことのり)を下して特別にこれを赦(ゆる)した。これによって韓稜(かんりょう)は征辟(せいへき)*3され、5度昇進して尚書令(しょうしょれい)となり、尚書僕射(しょうしょぼくや)の郅寿(しつじゅ)、尚書(しょうしょ)の陳寵(ちんちょう)と共にその才能によって称賛された。

脚注

*1脳血管障害(脳卒中)の後遺症である半身不随、片麻痺、言語障害、手足の痺(しび)れや麻(ま)痺(ひ)などを指す。

*2上奏文の書式の1つ。

*3臣下が推薦した人材を、天子(てんし)(皇帝)が直接招聘(しょうへい)して任用する制度のこと。徵召(ちょうしょう)。

章帝期

肅宗(しゅくそう)(章帝(しょうてい))はかつて諸(もろ)々(もろ)の尚書(しょうしょ)に剣を下賜(かし)したが、この3人(韓稜(かんりょう)・郅寿(しつじゅ)・陳寵(ちんちょう))だけには特別に宝剣を下賜(かし)し、肅宗(しゅくそう)(章帝(しょうてい))自(みずか)ら「韓稜(かんりょう)には楚(そ)の龍淵(りゅうえん)、郅寿(しつじゅ)には蜀(しょく)の漢文(かんぶん)、陳寵(ちんちょう)には済南(せいなん)の椎成(ついせい)」と記(しる)した。

これを当時の論者は「韓稜(かんりょう)は奥深い謀(はかりごと)を有していたために龍淵(りゅうえん)を得(え)、郅寿(しつじゅ)は聡明で物事の道理によく通じていたために漢文(かんぶん)を得(え)、陳寵(ちんちょう)は素朴でその良さが外に表れないので椎成(ついせい)を得(え)た」と言った。

和帝期

和帝(わてい)の即位後、侍中(じちゅう)の竇憲(とうけん)が斉(せい)の殤王(しょうおう)の子・都郷侯(ときょうこう)の劉暢(りゅうちょう)を上東門(じょうとうもん)で刺殺させたが、有司(役人)は竇憲(とうけん)を畏(おそ)れ、みな劉暢(りゅうちょう)の兄弟に嫌疑をかけた。

そこで詔(みことのり)を下して侍御史(じぎょし)を派遣して(捜査のために)斉(せい)に赴(おもむ)きこの事件を取り調べさせたが、韓稜(かんりょう)は上疏(じょうそ)して「賊(ぞく)は(外戚(がいせき)の竇憲(とうけん)ですから)京師(けいし)(都)におり、近くを疎(おろそ)かにして遠くを探してはなりません。奸臣(かんしん)に笑われることを恐れます」と申し上げた。

これに竇太后(とうたいこう)は怒って韓稜(かんりょう)を厳しく責めたが、韓稜(かんりょう)は自分の意見をあくまでも主張し続け、真相が明らかになるに及んで、果たして韓稜(かんりょう)の言った通りであった。

竇憲(とうけん)は恐れ慄(おのの)き、竇太后(とうたいこう)に「北の匈奴(きょうど)に出撃することで罪を贖(あがな)う」ことを求め、韓稜(かんりょう)は再び上疏(じょうそ)して諫(いさ)めたが、竇太后(とうたいこう)は従わなかった。

匈奴(きょうど)征伐で功績を立てた竇憲(とうけん)が帰還して大将軍(だいしょうぐん)となると、竇憲(とうけん)の威勢は天下を震(ふる)わせ、再び出征して涼州(りょうしゅう)・武威郡(ぶいぐん)に駐屯した。


和帝(わてい)は西方の園陵で祭祀(さいし)を行う際、竇憲(とうけん)に詔(みことのり)を下して長安(ちょうあん)で会うことにした。

尚書(しょうしょ)以下は「竇憲(とうけん)が到着したら拝礼し、万歳を唱(とな)えよう」と話し合ったが、韓稜(かんりょう)が改(あらた)まった顔をして、

「そもそも『上に交(まじ)わりて諂(へつら)わず 、下に交(まじ)わりて驕(おご)らず』という。礼にも『人臣に対して万歳を唱(とな)える制度』はありません。」

と言うと、みな恥じて止(や)めることにした。

また、尚書(しょうしょ)左丞(さじょう)の王龍(おうりょう)が秘かに牛と酒を竇憲(とうけん)に献上しようとしていたので、韓稜(かんりょう)は上奏してその罪を論じ、王龍(おうりょう)を城旦(じょうたん)*4とした。


韓稜(かんりょう)は朝廷にあって応順(おうじゅん)、呂章(りょしょう)、周紆(しゅうう)といった良吏を多数推挙したが、みな当時から名を馳(は)せた。

竇氏(とうし)が敗れると、韓稜(かんりょう)は数ヶ月間休みを取らずにその事件を取り調べ、竇氏(とうし)の党与(とうよ)(仲間)を厳しく追及した。これに和帝(わてい)は、韓稜(かんりょう)を「国を憂(うれ)えて家を顧(かえり)みない者である」とし、布3百匹(ひき)を下賜(かし)した。


南陽太守(なんようたいしゅ)に昇進し、(任地に赴(おもむ)く途上)特別に家に立ち寄って墓参りをすることを許され、郷里ではそれを栄誉とした。

韓稜(かんりょう)は着任早々盗賊を摘発したので、郡中(の悪人たち)は恐れ慄(おのの)き、「韓稜(かんりょう)の統治は厳格で公平である」と称された。

数年してまた征辟(せいへき)*3され、太僕(たいぼく)となった。

永元(えいげん)9年(97年)冬、張奮(ちょうふん)に代わって司空(しくう)となったが、翌年に亡くなった。

脚注

*3臣下が推薦した人材を、天子(てんし)(皇帝)が直接招聘(しょうへい)して任用する制度のこと。徵召(ちょうしょう)。

*4昼は異民族を見張り、夜は長城を築(きず)く労役(ろうえき)につく刑罰。


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第3世代(韓輔)

韓輔(かんほ)

生没年不詳。豫州(よしゅう)(予州(よしゅう))・潁川郡(えいせんぐん)・舞陽県(ぶようけん)の人。弓高侯(きゅうこうこう)・韓頹当(かんたいとう)(韓王信(かんおうしん)の子)の後裔(こうえい)。父は韓稜(かんりょう)(韓棱(かんりょう))。子に韓縯(かんえん)(韓演(かんえん))。

安帝(あんてい)の時代[延平(えんへい)元年(106年)〜延光(えんこう)4年(125年)]に趙相(ちょうしょう)(冀州(きしゅう)・趙国(ちょうこく)の太守(たいしゅ))となった。


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第4世代[韓縯(韓演)]

韓縯(かんえん)・伯南(はくなん)(韓演(かんえん))

生没年不詳。豫州(よしゅう)(予州(よしゅう))・潁川郡(えいせんぐん)・舞陽県(ぶようけん)の人。弓高侯(きゅうこうこう)・韓頹当(かんたいとう)(韓王信(かんおうしん)の子)の後裔(こうえい)。父は韓輔(かんほ)。祖父に韓稜(かんりょう)(韓棱(かんりょう))。

韓縯(かんえん)(韓演(かんえん))は順帝(じゅんてい)の時代[延光(えんこう)4年(125年)〜建康(けんこう)元年(144年)]に丹陽太守(たんようたいしゅ)となり、その統治能力が優(すぐ)れていることで名を知られた。

桓帝(かんてい)の時代[本初(ほんしょ)元年(146年)〜永康(えいこう)元年(168年)]に司徒(しと)となったが、大将軍(だいしょうぐん)・梁冀(りょうき)が誅殺(ちゅうさつ)されると、韓縯(かんえん)(韓演(かんえん))は「梁冀(りょうき)に阿(おもね)り結託した罪」に連座した。

死罪から減刑されて本郡に帰らされ、後(のち)にまた征辟(せいへき)*3されて司隸校尉(しれいこうい)を拝命した。

『呉書』周瑜伝・注・張璠の『漢紀』

司徒(しと)の韓縯(かんえん)(韓演(かんえん))が河内太守(かだいたいしゅ)であった時、公務にまったく私情を挟(はさ)むことなく、人を推挙する場合でも一(ひと)言(こと)述(の)べるだけで、その後はその家族に対する心遣(づか)いもまったくなかった。

そのことについて尋(たず)ねると、韓縯(かんえん)(韓演(かんえん))は「我(わたし)は推挙をすればそれで良いのであって、1つの家ばかりに特別に目をかけてやろうとは思わない」と言った。

韓縯(かんえん)(韓演(かんえん))が河内太守(かだいたいしゅ)であった時期は不詳。

脚注

*3臣下が推薦した人材を、天子(てんし)(皇帝)が直接招聘(しょうへい)して任用する制度のこと。徵召(ちょうしょう)。


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