正史『三国志』、『三国志演義』に登場する人物たちの略歴、個別の詳細記事、関連記事をご案内する【三国志人物伝】の「か」から始まる人物の一覧㊳潁川郡郭氏②(郭弘・郭躬・郭晊・郭鎮・郭賀・郭禎・郭時・郭禧・郭鴻)です。
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目次
系図
凡例
後漢〜三国時代にかけての人物は深緑の枠、それ以外の時代の人物で正史『三国志』に名前が登場する人物はオレンジの枠、『三国志演義』にのみ登場する架空の人物は水色の枠で表しています。
潁川郡郭氏②系図
潁川郡郭氏②系図
※親が同一人物の場合、左側が年長。
この記事では潁川郡郭氏②の人物、
についてまとめています。
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か㊳(潁川郭氏②)
第1世代(郭弘)
郭弘
生没年不詳。豫州(予州)・潁川郡・陽翟県の人。子は郭躬。
一族は代々高官についていた。
郭弘は『小杜律』*1を学び、潁川太守・寇恂に決曹掾に任命されて裁判を行うこと30年に至ったが、郭弘の法律の運用は公平であった。
郭弘に判決を下された人々は、みなその判決に納得して怨みに思う者はなく、郡内の人々は彼を徐州・東海郡の于公*2になぞらた。
95歳で亡くなった。
脚注
*1前漢の杜延年がまとめた判例集。
*2徐州・東海郡の人。前漢の丞相・于定国の父。東海郡の決曹掾となり、その裁判は公平で、法律により罰せられた者も、于公が裁いた者はみな怨まなかった。
第2世代(郭躬)
郭躬・仲孫
生年不詳〜永元6年(94年)没。豫州(予州)・潁川郡・陽翟県の人。父は郭弘。次子に郭晊。
若くして父・郭弘の学問(『小杜律』*1)を継承し、常に数百人の弟子に講義をしていたが、後に郡吏となり、公府(三公)に辟召かれた。
永平年間(58年〜75年)に奉車都尉の竇固が匈奴征伐をした際、騎都尉の秦彭がその副官となったが、その秦彭が別働隊の屯営で法に則って人を斬った時、竇固は「秦彭は独断専行であった」と上奏し、彼を誅殺することを請うた。
そこで顕宗(明帝)は、公卿・朝臣を召集して秦彭の罪科を議論させたところ、議論に参加した者はみな竇固の上奏に賛同していたが、郭躬はただ1人、
「法律に則れば、秦彭はこれを斬ることができます」
と言った。これに明帝が、
「軍征において校尉は大将の統制下にあるはずだ。(誅殺する権限を示す)斧鉞を持たない秦彭が、独断で人を殺すことは許されるだろうか」
と問うと、郭躬は、
「大将の統制下とは、大将が直接指揮する部曲(部隊)においてのことです。秦彭は別働隊を任されて本営と独立して指揮を執っていたのですから、これには当たりません。兵事は一刻を争いますので、処罰に先んじて大将に伺いを立てる必要もありません。また、漢の制度における棨戟*3は斧鉞に当たります。法律上、秦彭は無罪です」
と答え、明帝は郭躬の言葉に従った。
また、兄弟で共に人を殺した者がおり、処罰が決まらなかった時のこと。
明帝は兄が弟を正しく教え諭さなかったことを重くみて、兄を死刑として弟の死罪を減じたが、中常侍の孫章は詔を伝える時、誤って「兄弟共に死刑である」と言ってしまった。
尚書がこれを「孫章は詔を勝手に変えたので、その罪は腰斬に当たります」と上奏すると、明帝は郭躬を召してこれについて問うた。
すると郭躬は「孫章の罪は罰金に当たります」と言い、「法令には故意と過失の区別がございます。孫章が命令を間違えて伝えたことは過失に当たり、過失は刑罰が軽くなります」と説明した。
明帝が「孫章は囚人と同県であった。過失ではなく故意にやったのではないか」と言うと、郭躬は、
「『周の道は砥石のように平らで、矢のように真っ直ぐ』であり、『君子は人が自分を欺いているのではないかと疑ってかかることはしない』と言います。君王は天に則り、刑罰は個別的な場合に合わせて恣意的に用いられてはなりません」
と言い、明帝は「その通りだな」と言った。
その後郭躬は廷尉正に遷ったが、法に触れて罷免された。
後に3度遷って、元和3年(86年)に廷尉を拝命した。
郭躬は一族で代々法律を司り、寛容で公平であることに務めた。法務官を統括するに及んで、判決を下し刑罰を定め、憐れみ赦すことが多く、そこで諸々の重罪の法令で刑罰を軽くするべきもの41ヶ条を列挙して上奏し、それらはすべて施行されて令に明記された。
章和元年(87年)、天下の囚徒で4月丙子以前に収監された者を赦して死罪一等を減じ、笞打ちにすることなく、涼州・金城郡に赴かせて辺境の守備に当たらせたが、逃亡して未だに見つかっていない者には法令は適用されなかった。
この時、郭躬は封事*4を上奏して、
「陛下(章帝)の恩愛が囚徒の死罪を減じて辺境の守備に当たらせたのは、人命を重んじたからです。今、死罪で逃亡している者は概ね1万人にのぼり、さらに恩赦以来、逮捕した者も多くおります。ところが詔令は適用されず、みな死罪に当てられております。慎んで考えますに、天子の恩愛は寛大に赦さないものはなく、死罪以下すべての囚徒が再び生きられるようになりましたが、逃亡していた者だけは逮捕されてもその恩沢を受けておりません。臣が思いますには、恩赦の前に死罪を犯して恩赦の後に投獄された者は、みな笞打ちにすることなく、金城郡に赴かせて命を全うさせ、辺境に利益をもたらすべきです」
と申し上げた。
粛宗(章帝)は郭躬の封事*4を「善し」とし、すぐに詔を下してこれを赦した。
郭躬は法律の条文についての意見を報告して朝廷の裁断(善悪の判断)を求め、それにより命の助かった者も多かった。
永元6年(94年)、郭躬は在職中に亡くなった。
脚注
*1前漢の杜延年がまとめた判例集。
*3行列の前方を行く者が持った儀礼用の戟。
*4密封して意見などを上奏する文書。
第3世代(郭晊・郭鎮)
郭晊
生没年不詳。豫州(予州)・潁川郡・陽翟県の人。父は郭躬。郭躬の次子(中子)。
郭晊もまた法律に通じていた。
官位は南陽太守に至り、治績をあげて名声を博した。
郭鎮・桓鐘
生年不詳〜永建4年(129年)没。豫州(予州)・潁川郡・陽翟県の人。父は郭躬の弟。子に郭賀、郭禎、郭時。弟に郭禧。伯父に郭躬。
若い頃から家学である「法律」を修めた。
太尉府に辟召かれ、再び遷って延光年間(122年〜125年)に尚書となった。
中黄門の孫程が、中常侍の江京らを誅殺して済陰王・劉保(順帝)を即位させるに及び、郭鎮は羽林兵を率いて衛尉の閻景を刺し殺して大功を挙げた。
再び遷って尚書令となった。太傅と三公は、
「郭鎮は敵の白刃をものともせず賊臣をその手で斬り殺し、姦悪の徒は駆逐されて宗廟は安寧となりました。その功績は(呂氏を滅ぼした)劉章に匹敵します。爵位と封土を与え、その忠義と堅い節操を鼓舞するのが良いでしょう」
と上奏し、郭鎮は定穎侯に封ぜられて食邑2千戸を与えられた。
その後河南尹を拝命し、廷尉に転任したが後に罷免され、永建4年(129年)に家で亡くなった。
順帝は詔を下して墓所を下賜し、後に郭鎮の子・郭賀が亡くなると、郭鎮の功績を追慕して昭武侯の諡を下賜した。
第4世代(郭賀・郭禎・郭時・郭禧)
郭賀
生没年不詳。豫州(予州)・潁川郡・陽翟県の人。父は郭鎮。弟に郭禎、郭時。
郭鎮の長子である郭賀は爵位を継ぐべき立場であったが、小弟の郭時に爵位を譲って行方を眩ました。
数年後、順帝は大鴻臚に詔を下し、州郡に命令して郭賀を探させたので、郭賀は仕方なく姿を現して封爵を受け、累遷して廷尉に至った。
郭賀が亡くなると、順帝は郭賀の父・郭鎮の功績を追慕し、詔を下して郭鎮に昭武侯の諡を下賜し、郭賀の諡を成侯とした。
郭禎
生没年不詳。豫州(予州)・潁川郡・陽翟県の人。父は郭鎮。兄に郭賀。弟に郭時。
郭賀の弟・郭禎もまた法律に長じていたので、官位は廷尉に至った。
郭時
生没年不詳。豫州(予州)・潁川郡・陽翟県の人。父は郭鎮。兄に郭賀、郭禎。
兄の郭賀から父・郭鎮の爵位を譲られたが、受けなかった。
郭禧
生没年不詳。豫州(予州)・潁川郡・陽翟県の人。父は郭鎮の弟。子に郭鴻。
若い頃から家学である「法律」に通暁し、また儒学を好んだことから名声があった。
延熹年間(158年〜167年)に郭禧もまた廷尉となり、建寧2年(169年)に劉寵に代わって太尉となった。
第5世代(郭鴻)
郭鴻
生没年不詳。豫州(予州)・潁川郡・陽翟県の人。父は郭禧。
官位は司隸校尉に至り、城安郷侯に封ぜられた。
潁川郡郭氏は郭弘以降、数世代にわたってみな法律学を伝え、子孫で公(三公)に至った者は1人、廷尉は7人、侯に封ぜられた者は3人、刺史・二千石(太守)・侍中・中郎将になった者は20余人、侍御史や廷尉の属官である廷尉正・廷尉監・廷尉平になった者は数え切れない程である。
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