古代中国において採用された3つの統治方法「封建制・郡県制・郡国制」の違いについてまとめています。

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封建制

封建制とは

しゅう王朝は、王族や功臣を諸侯しょこうほうじて領土の一部と民の支配権を与える代わりに、貢納こうのうや軍役の義務をわせる統治方法をとっていました。

この領土を諸侯しょこうに分け与え、君主が諸侯しょこうを従える統治制度のことを封建制ほうけんせいと言います。


ですが、しゅう王朝が衰退すいたいすると、しゅう王朝から領土を与えられていた諸侯しょこうがそれぞれ独立し、春秋戦国しゅんじゅうせんごく時代と呼ばれる戦乱の時代に突入しました。

封建制のメリット

  • 諸侯しょこうによる領土支配を認めた統治方法のため、諸侯しょこうを従属させやすく、君主(宗主国)の国力が諸侯しょこうをある程度上回っていれば、統一国家をつくりやすい。

封建制のデメリット

  • 諸侯しょこうに領土の支配権を与えているため、諸侯しょこうの国力が増大しやすい。
  • 君主(宗主国)の国力がおとろえると、反乱が起こりやすい。

日本においては、古来より天皇(朝廷)が各地に派遣した国司こくしや、鎌倉幕府かまくらばくふ室町幕府むろまちばくふが派遣した守護しゅご守護代しゅごだいが地方を統治していました。

ですが幕府ばくふの力が弱まると、守護しゅご守護代しゅごだい、または下克上げこくじょうにより彼らを倒した家臣らが戦国大名せんごくだいみょうとなって、地方を直接支配するようになります。

そして、その後天下を統一した豊臣秀吉とよとみひでよし徳川とくがわ幕府ばくふ江戸幕府えどばくふ)は、いち早く戦乱を収拾させるため、戦国大名せんごくだいみょうを解体するのではなく、はん(中国における諸侯しょこう)として従属させ、地方の支配権を認める封建制ほうけんせい幕藩体制ばくはんたいせい)を採用しました。

また江戸幕府えどばくふは、参勤交代さんきんこうたい制度によって諸藩しょはんの財政に多大な負担をいることで、彼らの国力の増大をふせぎました。


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郡県制

郡県制とは

春秋戦国しゅんじゅうせんごく時代の戦乱を制して中華を統一したしん始皇帝しこうていは、しゅう封建制ほうけんせいを廃止し、全国を36(後に48)のぐんに、さらにぐんをいくつかのけんに分割して、それぞれに中央から官吏を派遣して統治させました。

この領土すべてを皇帝の直轄領ちょっかつりょうとし、中央集権化した統治制度のことを郡県制ぐんけんせいと言います。


ですが、始皇帝しこうていによる急激な中央集権化政策は各地で反乱を誘発ゆうはつし、しん王朝は短命に終わりました。

郡県制のメリット

  • 全国に皇帝直属の官吏を派遣して統治するため、支配を徹底できる。

郡県制のデメリット

  • 諸侯しょこうの権益を奪うため従属させることが難しく、統一国家をつくりにくい。
  • 皇帝(君主)に圧倒的な国力が必要。
  • 郡県制ぐんけんせいに移行した直後は、権益を失った諸侯しょこうの反乱が起こりやすい。

日本の明治維新めいじいしんにおける版籍奉還はんせきほうかん廃藩置県はいはんちけんが、日本における封建制ほうけんせいから郡県制ぐんけんせい府県制ふけんせい)への移行期にあたります。

明治めいじ政府は、西南戦争せいなんせんそうをはじめとする士族の反乱を鎮圧し、府県制ふけんせいへの移行をげました。


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郡国制

郡国制とは

前漢ぜんかんおこした高祖こうそ劉邦りゅうほう)は始皇帝しこうていの失敗に学び、中央から官吏を派遣する直轄領ちょっかつりょうを残しながらも、皇族や功臣を諸侯王しょこうおうほうじる統治方法をとります。

この封建制ほうけんせい郡県制ぐんけんせいを併用する統治制度のことを郡国制ぐんこくせいと言います。

郡国制のメリット

  • 一部の諸侯しょこうによる領土支配を認めた統治方法のため、諸侯しょこうを従属させやすく、君主(宗主国)の国力が諸侯しょこうをある程度上回っていれば、統一国家をつくりやすい。
  • 重要な領土は皇帝の直轄領ちょっかつりょうとすることで、宗主国の国力を保ちやすい。

郡国制のデメリット

  • 一部諸侯しょこうに領土の支配権を与えているため、諸侯しょこうの国力が増大しやすい。

諸侯王の弱体化政策

呉楚七国の乱

その後、高祖こうそ劉邦りゅうほう)は異姓の諸侯王しょこうおう粛清しゅくせいし、劉姓の皇族のみを諸侯王しょこうおうほうじて政権の安定をはかりました。

ですが、次第に増大する諸侯王しょこうおうの勢力を危険視した景帝けいていが、諸侯王しょこうおうの領土を削減する政策を実施すると、それに反発した諸侯が反乱を起こします。これを「呉楚七国ごそしちこくの乱」と言います。


呉楚七国ごそしちこくの乱」の後、諸侯王しょこうおうの領土には中央から官吏が派遣され、諸侯王しょこうおうの特権は「与えられた領土から徴収される租税そぜいを得る」だけとなりました。

これにより、諸侯王しょこうおうは与えられた領土の支配権を奪われ、形式的には郡国制ぐんこくせいを維持しながらも、実質的には領土すべてに皇帝直属の官吏を派遣する郡県制ぐんけんせいに移行したことになります。

推恩の令

当初、諸侯王しょこうおうに与えられた領土(封土ほうど)は、諸侯王しょこうおう嫡子ちゃくしにのみ相続することが許されていました。この制度の下では諸侯王しょこうおうが代を重ねても、その封土ほうどは維持されていきます。


元朔げんさく2年(紀元前127年)、武帝ぶていは「諸侯王しょこうおう嫡子ちゃくし以外の子弟にも封土ほうどを相続させることを許す」推恩すいおんの令を発布します。

これにより諸侯王しょこうおう封土ほうどは代を重ねるごとに細分化され、諸侯王しょこうおうの国力を弱体化することに成功しました。