後漢(ごかん)・三国時代の異民族である匈奴(きょうど)の概要をまとめています。

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匈奴の紀元

匈奴(前漢時代)

匈奴(きょうど)(前漢(ぜんかん)時代)

匈奴の紀元

匈奴(きょうど)の先祖は夏后氏(かこうし)(夏(か)王朝)の苗裔(びょうえい)(遠い子孫)で、その名を淳維(じゅんい)と言います。

陶唐氏(とうとうし)(尭(ぎょう))・有虞氏(ゆうぐし)(舜(しゅん))の時代以前、北の辺境の地には山戎(さんじゅう)・獫允(けんいん)・薰粥(くんいく)などの種族が居住していました。


始祖(しそ)の淳維(じゅんい)から(次に単于(ぜんう)として名前が登場する)頭曼(とうまん)単于(ぜんう)に至るまで1千有余年、匈奴(きょうど)の領土は時に広がり時に狭(せば)まり、別散分離する状態が長く続いたため、代々世伝(せいでん)(単于(ぜんう)の系譜・列伝)を伝えることができませんでしたが、冒頓(ぼくとつ)単于(ぜんう)の時代に至ると匈奴(きょうど)は最も強大となり、北方の夷(えびす)の悉(ことごと)くを服従させ、南方の諸夏(しょか)*1とは敵国の関係となります。

これにより冒頓(ぼくとつ)単于(ぜんう)の時代以降、(匈奴(きょうど)の)世系・姓氏・官号などが記録されるようになりました。

脚注

*1「中国本土」または「中国の諸侯(しょこう)の国々」を指す言葉。夷狄(いてき) ⇔ 諸夏(しょか)。


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匈奴の概要

単于とは

単于(ぜんう)とは、匈奴(きょうど)を初めとする北アジア遊牧国家の初期の君主号のことです。

単于(ぜんう)の姓は攣鞮氏(れんていし)と言い、その国ではこれを称して「撐犁孤塗単于(とうりことぜんう)」と言います。

匈奴(きょうど)の言語では「天」のことを「撐犁(とうり)」と言い、「子」のことを「孤塗(こと)」と言い、「単于(ぜんう)」には「広大の貌(かたち)」の意味があります。

つまり、撐犁孤塗単于(とうりことぜんう)とは「天のように広大な存在」という意味を表しています。


単于(ぜんう)は朝、営所を出て日の出を拝し、夕方には月を拝し、その座席は左を上座として北に向かい、日柄(ひがら)としては戊(つちのえ)と已(つちのと)の日を吉としています。

官職

官職一覧

  • 左賢王(さけんおう)(左屠耆王(さときおう))
  • 右賢王(ゆうけんおう)(右屠耆王(ゆうときおう))
  • 左谷蠡王(さろくりおう)
  • 右谷蠡王(ゆうろくりおう)
  • 左大将(さたいしょう)
  • 右大将(ゆうたいしょう)
  • 左大都尉(さだいとい)
  • 右大都尉(ゆうだいとい)
  • 左大当戸(さだいとうこ)
  • 右大当戸(ゆうだいとうこ)
  • 左骨都侯(さこつとこう)
  • 右骨都侯(ゆうこつとこう)

中国の「賢」の意味を匈奴(きょうど)では「屠耆(とき)」と言い、ゆえに常に太子(たいし)を左屠耆王(さときおう)と言います。

左右の賢王(けんおう)(屠耆王(ときおう))以下、当戸(とうこ)に至るまで、その大は1万騎、小は数千騎を率(ひき)い、およそ24人の長がいましたが、一律に号を立てて「万騎(ばんき)」と称しました。

二十四長(にじゅうよんちょう)もまた各自、千長(せんちょう)・百長(ひゃくちょう)・什長(じゅうちょう)・裨小王(ひしょうおう)・相(しょう)・都尉(とい)・当戸(とうこ)・且渠(しょきょ)などの属官を置いています。

匈奴(きょうど)の貴族

匈奴(きょうど)の大臣たちはみな官職を世襲(せしゅう)しており、

  • 呼衍氏(こえんし)
  • 蘭氏(らんし)
  • 須卜氏(しゅぼくし)

の3姓が匈奴(きょうど)の貴種(貴族)です。

諸将の配置

  • 左の王(おう)・将(しょう)[左賢王(さけんおう)(左屠耆王(さときおう))・左谷蠡王(さろくりおう)・左大将(さたいしょう)・左大都尉(さだいとい)・左大当戸(さだいとうこ)・左骨都侯(さこつとこう)]は東方にいて上谷郡(じょうこくぐん)以東に領地を持ち、穢貉(わいばく)・朝鮮(ちょうせん)と接しています。
  • 右の王(おう)・将(しょう)[右賢王(ゆうけんおう)(右屠耆王(ゆうときおう))・右谷蠡王(ゆうろくりおう)・右大将(ゆうたいしょう)・右大都尉(ゆうだいとい)・右大当戸(ゆうだいとうこ)・右骨都侯(ゆうこつとこう)]は西方にいて上郡(じょうぐん)以西に領地を持ち、氐(てい)・羌(きょう)と接しています。
  • 単于庭(ぜんうてい)(匈奴(きょうど)の首都)は代郡(だいぐん)・雲中郡(うんちゅうぐん)と接しています。

それぞれに領地があって水や草を追って移動し、中でも左賢王(さけんおう)(左屠耆王(さときおう))・右賢王(ゆうけんおう)(右屠耆王(ゆうときおう))・左谷蠡王(さろくりおう)・右谷蠡王(ゆうろくりおう)が最大の国で、左骨都侯(さこつとこう)・右骨都侯(ゆうこつとこう)が政治を補佐しました。

儀礼

  • 正月、諸長(しょちょう)が単于庭(ぜんうてい)(匈奴(きょうど)の首都)に小集会して祭祀(さいし)を行います。
  • 5月、龍城(りょうじょう)*2に大集会して祖先や天地・鬼神を祭ります。
  • 秋、馬が太ると蹛林(たいりん)*3に大集会して人と家畜の数を調査します。
  • 葬送(そうそう)には棺槨(かんかく)・金銀・衣裳(いしょう)を用(もち)いますが、墓に土を盛らず、樹を植えず、喪服(もふく)もありません。
  • 側近(そばちか)く寵愛(ちょうあい)した臣妾(しんしょう)で主君に殉死(じゅんし)する者が、多い時には数十人から百人にのぼります。
脚注

*2匈奴(きょうど)の諸長(しょちょう)が会合して天を祭る場所。

*3地名。一説に「蹛(たい)」は繞(めぐ)る。林木を繞(めぐ)って祭るの意とも。

法律

  • (平事に)刃(やいば)を鞘(さや)から1尺(約23.1cm)以上抜いた者は死罪。
  • 盗みを働いた者はその家(家財)を没収。
  • 罪を犯(おか)した者は、微罪であれば鞭打ち、重罪であれば死罪。*4
  • 獄(ごく)に繋(つな)ぐ者は長くても10日に満たず、1国の囚人は数人に過ぎなかった。
脚注

*4原文:有罪,小者軋,大者死。

風俗

  • 牧畜をしながら牧草を求めて移住し、家畜の多くは馬・牛・羊で、珍(めずら)しい家畜としては橐佗(らくだ)(駱駝(らくだ))・驢馬(ろば)・騾馬(らば)・駃騠(けってい)・騊駼(とうと)・驒奚(てんけい)などがあります。*5
  • 水や草を追って遊牧し、城郭も定住地も農耕の生業(なりわい)もありませんが、それでもやはりそれぞれの領域はありました。
  • 匈奴(きょうど)の騎馬は、西方は白、東方は駹ぼう(青)、北方は驪り(黒)、南方は騂(せい)(赤)色の毛色をしています。
  • 文書がなく、言葉で約束をします。
  • 子供でも羊に騎(の)り弓を引いて鳥や鼠(ねずみ)を射(い)ることができ、やや年長になると狐(きつね)や兎(うさぎ)を射(い)てその肉を食べました。
  • 平時は牧畜の傍(かたわ)ら禽獸(きんじゅう)(鳥獣)を狩猟することを生業(なりわい)としています。
  • 君王(くんおう)以下みな家畜の肉を食べてその皮革を衣服とし、旃裘(せんきゅう)(毛織の服)を着ています。
  • 壮者(そうしゃ)(働き盛りの者)は肥肉を食べ、老人はその余り物を食べ、壮健であることを貴(とうと)び、老弱を賤(いや)しみます。
  • 父が死ぬと母を妻とし、兄弟が死ぬとみなその妻を妻とします。
  • 名はありますが、諱(いみな)(名)で呼ばれることを忌(い)み嫌わず、字(あざな)はありません。
脚注

*5騾馬(らば)は牡驢馬(おすろば)と牝馬(ひんば)との雑種。
駃騠(けってい)は牝驢馬(めすろば)と牡馬(ぼば)との雑種。
騊駼(とうと)は青馬。
驒奚(てんけい)は野馬。

軍事

  • 士(し)(成年男子)にはよく弓を引きしぼる力があり、みな甲騎兵となります。
  • 戦時には人々はみな調練して侵略と征服のために戦い、(その高い戦闘能力は)天性のもので、長兵(遠距離武器)は弓矢を、短兵(近接武器)は刀や鋋(てぼこ)を用(もち)います。
  • 有利と見れば進み、不利とあれば退(ひ)き、遁走(とんそう)(逃走)することを羞(は)じとせず、少しでも利益があれば、それを得るために礼儀を知りません。
  • 事を行う際には常に月の満ち欠けに随(したが)い、月が満ちれば戦い、月が虧(か)ければ兵を退(ひ)きます。
  • 攻戦して斬首・捕虜にすれば1杯の酒を賜(たまわ)り、鹵獲物(ろかくぶつ)(戦利品)はそのまま与えられ、民を捕らえればこれを奴婢(どひ)(奴隷)として与えます。
  • 戦闘に際して、みな自(おの)ずと利益を得ようと巧(たく)みに誘兵(囮(おとり)の兵)を用(もち)いて敵を包囲します。
  • 鳥が集まるように利益を追い求めますが、困敗(こんぱい)すれば雲が散るように瓦解(がかい)します。
  • 戦死者を運(はこ)んで還(かえ)った者には、戦死者の家財の悉(ことごと)くを与えられます。

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南匈奴

匈奴の南北分裂

後漢(ごかん)の建武(けんぶ)22年(46年)、単于(ぜんう)・輿(よ)(呼都而尸(ことじし)単于(ぜんう))が亡くなると子の左賢王(さけんおう)・烏達鞮侯(うたつていこう)が立ち、烏達鞮侯(うたつていこう)が亡くなるとまた弟の左賢王(さけんおう)・蒲奴(ほど)が立って単于(ぜんう)となりましたが、右薁鞬日逐王(ゆういくけんにっちくおう)・比(ひ)(醢落尸逐鞮(けいらくしちくてい)単于(ぜんう))は、単于(ぜんう)に立つことができず憤恨(ふんこん)(腹を立てて恨(うら)むこと)を懐(いだ)いていました。


後漢(ごかん)の建武(けんぶ)24年(48年)春、匈奴(きょうど)の南方の辺境・8部の大人(たいじん)は、共に評議して「比(ひ)を立てて呼韓邪(こかんや)単于(ぜんう)としよう」とし*6、そこで比(ひ)は、(後漢(ごかん)の)五原郡(ごげんぐん)の塞(とりで)の門を叩いて「末(すえ)永(なが)く籓蔽(はんぺい)*7となって北方の虜(りょ)(異民族)の侵入を防ぎたい」と後漢(ごかん)に申し出ます。

すると光武帝(こうぶてい)は五官中郎将(ごかんちゅうろうしょう)・耿国(こうこく)の意見を採用してこれを許し、この年の冬、比(ひ)は自(みずか)ら立って呼韓邪(こかんや)単于(ぜんう)となりました。

脚注

*6大人(たいじん)たちは「比(ひ)の大父(祖父・呼韓邪(こかんや)単于(ぜんう))が、かつて漢(かん)を頼みとして安定を得た」ことから、その号を襲名(しゅうめい)させたいと願った。

*7(漢(かん)の)皇室を守護するもの。籓屏(はんぺい)。

氏族

単于(ぜんう)の姓は虛連題(きょれんてい)(虛連題氏(きょれんていし))と言い、異姓の名族には、

  • 呼衍氏(こえんし)
  • 須卜氏(しゅぼくし)
  • 丘林氏(きゅうりんし)
  • 蘭氏(らんし)

の4姓がいて、常に単于(ぜんう)と婚姻関係を結んでいました。

呼衍氏(こえんし)は左、蘭氏(らんし)・須卜氏(しゅぼくし)は右となって、主に裁判・訴訟ごとを掌(つかさど)り、(罪の)軽重を決定するに当たっては口頭で単于(ぜんう)に報告し、文書や帳簿に残すことはしませんでした。

南匈奴の風俗

匈奴(きょうど)には年に3回の歲祠(さいし)があり、常に正月・5月・9月の戊(つちのえ)の日に天神を祭っていましたが、南単于(みなみぜんう)は漢(かん)に内附(ないふ)(帰服)してから、匈奴(きょうど)の歲祠(さいし)と合わせて漢帝(かんてい)も祠(まつ)り、諸部を集めて国事を議論し、馬や駱駝(らくだ)を走らせて楽しみとしました。

官職

四角と六角(単于(ぜんう)の子弟)

南匈奴(みなみきょうど)の大臣には位の高い順に、

  • 左賢王(さけんおう)
  • 左谷蠡王(さろくりおう)
  • 右賢王(ゆうけんおう)
  • 右谷蠡王(ゆうろくりおう)

があり、これら4職を「四角」と言います。

次に、

  • 左日逐王(さにっちくおう)
  • 右日逐王(ゆうにっちくおう)
  • 左温禺鞮王(さおんぐうていおう)
  • 右温禺鞮王(ゆうおんぐうていおう)
  • 左漸将王(させんしょうおう)
  • 右漸将王(ゆうせんしょうおう)

があり、これら6職を「六角」と言います。

以上はみな単于(ぜんう)の子弟が位に就(つ)き、順序に従って単于(ぜんう)となる資格を持つ者たちです。

異姓大臣

異姓の大臣には、

  • 左骨都侯(さこつとこう)
  • 右骨都侯(ゆうこつとこう)
  • 左尸逐骨都侯(さしちくこつとこう)
  • 右尸逐骨都侯(ゆうしちくこつとこう)

があり、その他、

  • 日逐(にっちく)
  • 且渠(しょきょ)
  • 当戸(とうこ)

といった諸官号は、権力の優劣、部衆の多少によって高下の序列が決まります。


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【後漢・三国時代の異民族】目次